キャバ嬢の確定申告は必要?

世間からは、キャバ嬢は税金を支払っていないと思われていることが多いです。
しかし実は、所得税に関してはきちんと支払っています。

普通のサラリーマンと同じく、給与から天引きされており、一律10%となっています。
お店から税務署に納税されているため、確定申告をしなくても脱税状態にはなっていません。

しかし、キャバ嬢も確定申告をしなくてはなりません。
理由は以下の3つです。

・払いすぎた所得税を取り返すため
・世界情勢が悪くなった時に給付金や助成金が受けられるようにするため
・住民税額の確定のため

キャバクラでの源泉徴収(給与からの所得税の天引き)は、一律10%となっていますが、実際は10%も支払う必要がない方もいます。

今まで確定申告をしていた方は、コロナ禍の一番酷い状況だった時に、政府から給付金や補助金をもらうことができました。
今後も何が起こるかわかりませんので、しっかりと確定申告をしておくことで、国からの救済が受けられる可能性が高まります。

キャバクラ店から源泉徴収されているのは、「所得税」のみであり私達は「住民税」というものも支払う義務があります。
脱税がバレると、通常よりもはるかに高い金額を払うことになるので、怖いです。
住民税の額を決めるために、確定申告が必要です。

その前に確定申告って何?

そもそも「確定申告」という言葉自体が難しそうで、中身が何かわからない!という方もいらっしゃるかと思います。

簡単に言えば、キャバクラの「売上」と「経費」を税務署に報告することです。
指定の用紙である「白色申告書」というものに書き込むだけです。

一つ一つ落ち着いてと見ていくと、高校の数学なんかよりもはるかに簡単ですので安心してください!(笑)

【確定申告のステップ1】源泉徴収票をお店からもらう

確定申告するためには、すでに支払い済みの所得税についてもいくらなのか把握しなくてはなりません。

お店から毎月10%天引きされた所得税の合計額が記載されたものが「源泉徴収票」という名前です。
他に、1年間の給与の合計金額なども載っています。

お店に「源泉徴収票をください」と言ってください。

もしそこで「源泉徴収票って何?」と言われたら、「経理に聞いてみてください。それが出せないとなると、税務署に問い合わせしないといけなくなるので…」と悪気無く言ってみてください。
ちなみに、「税務署に問い合わせしないと」というワードは脅しとなります(笑)

源泉徴収票を発行できないとなれば、「では、毎月天引きされている10%はどこへ?まさかポッケへ?」なんてことになりますので、面倒くさがりな店長でも対応してくれることでしょう。

※実際は、キャバ嬢は「給与」ではなく「報酬」を受け取っていることになり、「源泉徴収票」は給与に関するものなので、キャバ嬢がお店からもらうべきは「支払調書」と呼ぶのが正解かと思います。
源泉徴収票ではなく支払調書を渡された場合は、それでOKです。
呼び方が違うだけで、深く考える必要はありません!

【確定申告のステップ2】経費となるレシートの整理

キャバクラで勤務するにあたり、使わざるを得ないお金のことを「経費」と呼びます。

例えば、ドレス代・ヘアメ代・交通費・通信費などです。
何でもかんでも経費にできる訳ではなく、税務署の職員に経費であると説明・証明できるかどうかしっかりと考えてみることが大切です。

経費としたいもののレシートを集めます。
それを一つずつノートやメモなどに書きだしておきましょう。

【確定申告のステップ3】国税庁 確定申告書等作成コーナーを使う

確定申告は紙に手書きでも良いのですが、実は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトがとてもわかりやすくておすすめです!
紙に手書きだと見本を読みながら書いていく必要があるのですが、サイト上ですと入力をしやすいよう誘導してくれていますので、初心者さんでも作りやすいです。

国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

パソコンの方が作業しやすいですが、スマホでも作ることができます。
最終的に印刷し、住んでいる最寄りの税務署に郵送します。

わからないところがあれば、税務署に電話すると教えてくれます。
苦手意識があるかもしれませんが、是非一度挑戦してみてくださいね!